【新社会人必見!】意外と知らない給料の手取りが減る原因を解説!

はじめに
給与明細を手にした時、何かと色々引かれてがっかりしてしまうことがありますよね?
それは各種税金が天引きされていることが原因です。

しかしながら、それは何に対する税金でその金額が妥当であるのかどうかは確かめる人は中々いないと思います。

そこで、
本記事を読んで、自分にかかる税金をこの機会に整理してみましょう!
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5つの税金

  • 所得税
  • 住民税
  • 雇用保険料
  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
社会人の給与明細からは基本的に以上の5つの種類の税金が天引きされています。

それぞれ詳しくみていきましょう。

所得税

所得税は、累進課税制度で金額が決まるので所得額が大きければ大きいほど税率も高くなっていきます。

下記の表で示したので自分の所得税率を確認してみてください。
所得金額(円)税率控除額(円)
1000〜194万9000円5%0円
195万〜329万9000円10%9万7500円
330万〜694万9000円20%42万7500円
695万〜899万9000円23%63万6000円
900万〜1799万9000円33%153万6000円
1800万〜3999万9000円40%279万6000円
4000万〜45%479万6000円
*1月1日から12月31日までの1年間に得た所得金額
皆さんはどこの枠に当てはまりましたか?

ここで、一つ例をあげてみましょう。

A君の所得が500万円だとしましょう。A君は330万〜694万9000円の枠に入っているので税率は20%になります。控除額は42万7500円です。

それなので、A君の所得税は500万円×20%ー42万7500円=57万2500円です。

これは1年間の所得税の総額ですが、ここで一つ疑問が生まれます。

なぜ毎月所得税は引かれるのでしょうか??

それは、1年間の見込み年収をあらかじめ12ヶ月で割って毎月の給与から天引き源泉徴収しているからです。

しかし、あくまでも見込み年収なので実際の年収は残業や休暇等により多少左右します。

その辻褄合わせに使われるのが年末調整です。

これにより見込み年収より実際に多かった人からは超えた分が課税され、少なかった人からは過剰に徴収した分が還元されます。

国や市町村も一気に徴収するよりも毎月に分散して徴収した方が管理が容易なのかもしれませんね。

所得とは年収から”給与所得控除”を引いた額です。

家賃補助や交通費も所得税の対象になります。

住民税

住民税とは市区町村や都道府県といった自治体に支払う税金のことで、我々が住所をもつ以上、逃れられない税金です。

税率は全国一律で10%(都道府県4%+市区町村6%)です。

所得税との大きな違いは、住民税は前年の給与所得に対して10%の課税が行われます。それなので扶養から外れたばかりの社会人1年目の人からの徴収は行われません。

住民税は社会人1年目の所得が決まった2年目の月から課税されます。

雇用保険料

雇用保険は、会社を失業した時に失業給付金を受け取るための財源になっています。在職中や休職中の「教育訓練給付制度」や「再就職手当」など、失業給付金以外で利用できることもあります。

ちなみに雇用保険料は業種によって異なり、一般の事業では1.35%、農林水産業や清酒製造の事業で1.55%、建設事業で1.65%と設定されています。

しかしこれは、勤務先が半分以上を負担してくれるため実質一般の事業では0.3%農林水産業や清酒製造の事業0.4%建設事業で0.4%となります。

業種によって保険料は異なりますが、他の保険料に比べると割安の保険料だということができます。

健康保険料

健康保険は医療負担を軽減してくれるための保険です。これを毎月支払っていることによって医療負担が7割軽減されます。

病気やケガによって会社を休業した際に支給される「傷病手当金」や、出産の際に支給される「出産育児一時金」「出産手当金」の財源にもなっています。

健康保険料は都道府県ごとに異なる保険料が設定されていますが給与収入の大体10%ほどです。しかしこれは、勤務先が半分負担してくれるため自身の負担は5%です。

年齢が40歳以上65歳未満の場合は介護保険料が上乗せされてしまうため、実質的には保険料は上がってしまいます。こちらは全国一律で1.65%となっているので、合計で11~12%程度となります。これも同様に、半分は勤務先が負担してくれるので、6%程度と考えておくとよいでしょう。

健康保険料は先月分の月収に対して支払われるので初任給には課税されません。

厚生年金保険料

基本的に公的年金は2つあります。

1つ目は、20歳以上60歳未満の全ての人が加入する国民年金です。これは20歳以上の人であれば誰でも毎月1万6610円を支払うことになります。

2つ目は、会社員や公務員の人が国民年金に上乗せで支払う厚生年金です。厚生年金は先月分の月収の18.3%が課税金額になります。しかし、これも他の保険料同様に半分を勤務先が負担してくれるので実質の負担は9.15%となります。

一般的に会社員や公務員の人は国民年金(1万6610円)と厚生生年金(18.3%)を合算して厚生年金保険料として毎月の給与から天引きされます。

厚生年金保険料も先月分の月収に対して支払われるので初任給には課税されません。

ボーナスに対して課税される厚生年金もあります→確認する

シュミレーション

これから社会人になる人やなったばかりの人のために社会人1年目〜2年目にかけて具体的にどのくらいの税金がかかるを表にしたので見てみましょう。
国民年金・所得税控除を考慮した基本給20万円年収240万円(残業、ボーナスなし)と想定した時に毎月に課税される税金の金額です。

初任給では所得税と雇用保険料しかかからないため月収から8725円しか天引きされないことがわかります。

2ヶ月目からは健康保険料と厚生年金保険料(国民年金+厚生年金)がかかってくるため、課税額が53635円にまで増加しました。

2年目からはさらに住民税がかかってくるため最終的に73635円にまでなります。

もちろんのことながら、昇給や残業、ボーナス等により所得が増えた場合は上記の表に伴って所得税の課税額も増えていきます。(他の税金は基本一定割合)
さいごに
これで、給与明細から天引きされている税金について理解できましたね!

税金の金額が果たしてその金額に妥当な役割を果たしているかは微妙なところですが、それが多かれ少なかれ、我々を支えてるための財源になっていることは間違いありません。

納めている税金がいくらであって、どのような意味があって、どのように役に立つかを知ることは、今後大きな価値を持つことになると思います。

一度、給与明細を手に取って自分の税金が妥当であるかも計算してみると良いかもしれませんね。

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